広大地の審判事例について その3

2019年5月10日

3市街化区域内の農地が広大地に該当するか否かを問う事例について、前回の続きです。

今回は「広大地評価の適用可否」についてです。

(平成14年2月25日裁決)

【広大地評価の適用可否について】

(1)原処分庁の主張

請求人は、本件農地の面積(2,527.93㎡)は広大であるので評価基本通達24-4の定めを適用すべきである旨を主張するが、本件農地の正面路線であるB農地は国道▲▲号線であり、本件農地が存在する近隣のB路線沿いの地域は、自動車メーカーの大規模営業所、ドライブイン等が混在している地域と認められるから、本件農地は当該地域における標準的な土地の地積に比べて著しく広大な土地とは認められない。

したがって、本件農地の価額の評価においては、評価基本通達24-4の定めの適用はないから、請求人の主張には理由がない。

(2)審判所の判断

a.本件農地の地積は、2,527.93㎡であるが、本件農地の存する同一用途地域(第1種低層住居専用地域)内において標準的な宅地の地積を有すると認められる地価公示法・・・の標準地の地積は、150㎡である。

b.また本件農地の近隣に存する宅地開発済みの宅地をみても一区画の地積はほぼ200㎡以下である。

c.よって本件農地はその地域における標準的な宅地の地積に比して著しく地積が広大な土地と認められる。

d.そうすると本件農地は・・・本件農地を宅地開発する場合には、公共公益的施設用地の負担が必要とされている事から、評価基本通達24-4に定める広大地に該当する。

以 上

 

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