借地契約の解除

2019年4月18日

借地人に債務不履行があれば、賃貸人は履行を催告することなく借地契約を解除できる旨の特約は有効かということについての判例がありますので掲載します。

土地の賃貸借契約において、賃料の遅滞を理由に催告なしで解除することができる旨定めた特約条項は、賃料の遅滞を理由に当該契約を解除するに当たり、催告をしなくても不合理と認められない事情が存する場合には、催告なしで解除権を行使することが許される旨を定めた約定として有効と解すべきであるから、14か月分以上(一部は21か月)の賃料の支払が遅滞されている本件においては、催告を要せず契約を解除し得る。(最判昭50・11・16(法務782・27))
(借地借家紛争解決の手引 新日本法規出版より引用しました)

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