地代・家賃の鑑定依頼

2019年4月25日

セールスマンと説明をうける家族の絵地代・家賃の増減額請求が是認されるには、その意思表示の時点において現行の賃料が客観的に不相当となっていれば足りるのであって、現行の賃料が定められた時から相当期間を経過しているかどうかは、それを判断する際の一つの事情にすぎません

建物の賃貸人が借家法7条1項の規定に基づいてした賃料の増額請求が認められるには、建物の賃料が土地又は建物に対する公租公課その他の負担の増減、土地又は建物の価格の高低、近隣の建物の賃料に比較して不相当となれば、足りるものであって、現行の賃料が定められた時から一定期間を経過しているか否かは、賃料が不相当となったか否かを判断する1つの事情にすぎない

したがって、現行の賃料が定められた時から一定の期間を経過していない事を理由として、その間に賃料が不相当となっているにもかかわらず、賃料の増額請求を否定することは、同法の趣旨に反する(最判 平3.11.29)

先般、ご依頼を受けた地代改訂の鑑定依頼は、まさに上記の内容通りでした。現在の賃料が高すぎるか否かは辺の賃料相場等との比較検討は是非必要な事だと思います。専門家の意見も聞くのも解決への一歩と思います。

 

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