タワーマンションでの相続税節税を監視強化!

2019年4月26日

国税庁国税庁が全国の国税局に対し、タワーマンションを使った相続税対策への監視を強化するように指示していたことが11月2日に分かったと日本経済新聞(2015.11.3)に掲載されました。

以前からタワーマンションを使った相続税節税対策に対して注意を促していましたが、新聞に記事として出るようになりました。

タワーマンションによる相続税の節税対策に対して、

『国税庁は「富裕層にしか活用できない節税方法であり、税負担の公平を著しく害する恐れがある」として、行きすぎた節税行為には相続税を追徴課税する。
相続の直前に被相続人名義で購入されたタワーマンションが、相続人により短期間で売却され、売買価格と相続税評価額との間に著しい差が生じたケースなどが追徴課税の対象になるとみられる。ただ、国税庁はどのようなケースが対象になるかを明らかにしていない。』と述べています。

日経新聞

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015.11.3 日本経済新聞