市街化調整区域内の土地の広大地適用について!!
広大地は、開発行為を行うとした場合に、公共公益的施設用地の負担が必要と認められるなどの一定の要件を満たす場合に該当するものです。
したがって、開発行為を行うことができなければ、広大地に該当しないことになります。
市街化調整区域内の土地の場合、都市計画法第7条3項において、市街化調整区域は市街化を抑制すべき区域と規定されていますので、開発行為を制限されています。したがって対象地が開発行為をすることができるか否かを調べる必要があります。
仮に開発行為をすることができるとした場合にその区域内の戸建住宅の平均的な宅地の地積を把握すると共に、開発行為を行うとした場合に、公共公益的施設用地の負担が必要か否かが問題となります。
市街化調整区域内の土地の場合、その地域内の戸建て住宅の平均的な宅地の面積は市街化区域内の土地に比べて大きい傾向が強く、開発道路を設けずに開発行為を行うことが可能な場合には、広大地には該当しないので、要注意です。