不動産を時価より低い価額で売ったとき(低廉譲渡)

2019年4月25日

不動産を時価より低い価額で売ってしまうと、

多額の税金がかかる場合があるので、要注意です。

同属法人、個人間や親属間等の場合には、どうしても取引する時の価額は甘くなる傾向があるのは事実です。

だからと言って、取引価額をいくらにしてもいいという訳にはいきません。

低廉譲渡ですよと税務署から注意を受けないように、取引する不動産について不動産鑑定士による不動産鑑定評価書を事前に整えて、価格及び税金に対するリスクを取り除いておきましょう

国税庁のホームページには下記の記載があります。

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土地や建物を売ったときは、実際の売却価額を収入金額として、譲渡所得が計算されるのが原則です。

しかし、土地や建物の売却先が法人であり、しかも売却価額が時価の2分の1を下回っている場合は、売った土地や建物の時価を収入金額として譲渡所得が計算されます。

例えば、同族会社の代表者個人がその会社に時価1億円の土地を4,000万円で売った場合は、売った金額4,000万円ではなく1億円が譲渡所得の収入金額になります。
(所法59、所令169)
(国税庁ホームページ)
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