造作買取請求権(判例)

2019年4月18日

造作買取請求権についての判例がありましたので掲載します。造作買取請求権について

東京地判平21・3・27(平19(ワ)27719・平20(ワ)3870)

「原告は、本件建物を賃借中、本件建物1階に空調換気設備(機器・配管・ダクト設備)を設置したので、これによる価値の増加は有益費償還請求の対象になるし、上記設備は造作買取請求の対象にもなると主張する。

しかしながら、本件賃貸借契約には、「賃貸借本契約終了に際し、原告に対し、立退料・営業補償・その他一切の権利及び金品の請求はしないものとする」との条項が存在するところ(19条3項)、有益費償還請求や造作買取請求も、この条項の対象になり、原告としては、これらの権利を行使することはできないものというべきである。

 

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