ガソリンスタンドの敷地は、借地法の適用可能か!
ガソリンスタンドの経営を目的とする土地の賃貸借契約について、建物所有の目的を認めた事例(東京地判平4・3・31判時1487・67)について述べます。
本件は、ガソリンスタンドの給油場等の明渡しが争われた事例である。
ガソリンスタンドの経営を目的とする土地の賃貸借契約に、建物所有の目的が認められるかが争点となった。
裁判所は、
1.ガソリンスタンドの経営を目的として土地を賃借するということは、当然にそのために必要となる店舗や事務所等を建てることを意味するものであり、賃貸人もガソリンスタンド経営のために土地に鉄筋コンクリート造の建物を建てることを了承していたこと、
2.現在、土地には堅固な建物である本件建物が建てられており、被告はその1、2階部分を区分所有し、また、被告は、その後ポンプ室を建ててこれを使用していること、
3.本件建物の1階部分及び2階部分はそれぞれ店舗及び事務所として使用されており、右は被告のガソリンスタンドの経営上必要不可欠なものであって、決して付属的なものとはいえないこと、
4.本件土地には地下貯蔵像も設置されていること等から、本件土地賃貸借について、「建物所有の目的」を認めた。
賃借権が建物所有目的と認められるためには、それが賃貸借契約における主たる目的でなければならないとされる。本判決は、ガソリンスタンドの経営を目的とする借地について、これを認めたものである。
上記内容は下記から引用しました。
(「駐車場・資材置場・一時使用・使用貸借の契約実務」
新日本法規出版刊)
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