地目の判定と広大地補正

2019年7月9日

地目の判定と広大地補正

地目の判定によって開発許可を要する面積になるか否かが争いになった事例がありますのでご紹介します。
(名裁(諸)平19年55号 平成19年12月25日裁決)

≪裁決要旨≫

請求人らは、①A、B及びC土地は、相続人甲が従来より所有している、P市Q町○○○-○の雑種地363㎡(以下「甲所有土地」という。)と一体となって、有料駐車場として利用してきたものであるから、それらの土地を一体として評価するのが相当であり、そうすると、その合計地積が開発許可を要する面積を超えるため、財産評価基本通達24-4に定める広大地補正(以下「広大地補正」という。)を適用すべきであり、また、②国税庁の質疑応答事例の回答要旨が「所有する宅地を自ら使用している場合には、居住の用か事業の用かにかかわらず、その全体を1画地の宅地とする。」としているところ、DないしH土地は、全体を事業の用に使用していることから、併せて1画地として評価すべきであり、そうすると、その合計地積が開発許可を要する面積を超えるため、広大地補正を適用すべきである旨主張する。

しかしながら、①相続又は遺贈により取得した土地については、取得者ごとに財産評価基本通達等に定める評価方法を適用して時価を算出するのが相当であるところ、A、B及びC土地について甲所有土地と併せて評価することはできず、A土地は、相続人甲が取得し、B及びC土地は相続人乙が取得していることから、これらを取得者ごとに分けて評価するのが相当であって、それぞれの各1画地が開発許可を要する面積を超えるものはないから、広大地補正を適用することはできないとともに、②財産評価基本通達7が、原則として評価する土地の地目ごとに評価する旨定めていることから、農地であるD土地は宅地であるEないしH土地とは分けて評価する必要があり、同通達7-2が宅地は利用の単位ごとに1画地とする旨定めていることから、F土地は、被相続人が使用貸借により相続人甲に貸しており、E、G及びH土地上には、それぞれに貸家が建っており、それぞれに貸付けられていることからE、G及びH土地をそれぞれに分けて評価するのが相当であって、DないしH土地は、いずれも開発許可を要する面積を超えないから、広大地補正を適用することはできない。

 

関連ページ:相続税法上の時価鑑定(https://erea-office.com/appraisal/fair_valuation/)