相続において不動産鑑定が必要とされる場合
相続における遺産分割は、相続人当事者の協議による外、調停、審判及び訴訟事件があります。
相続において不動産鑑定評価が必要とされる場合は、下記の場合があります。
A.全体としての相続財産の価額を算定する場合
- 遺言執行者が、相続財産の価額総額を把握する必要がある場合(民1011条、次項以下に掲げる場合を除く)
- 相続の限定承認の場合において、財産目録を調整し(民924条)、相続財産の価額総額を把握するとき
- 遺産分割(民906条以下)
評価がなければ価額がわからない財産が存在するときには、全体としての相続財産の価額を算定する必要がある。さらに、次のa)及びb)の場合にも鑑定評価が必要である。
a)特別受益がある場合(民903条、904条)に各相続人(特別受益者及び共同相続人)の相続分を算定する場合
b)寄与分がある場合(民904条の2)に寄与分を除く相続財産の価額を算定する場合 - 遺留分の算定において全体としての相続財産の価額を算定する場合(民1029条)
B.相続における個別財産の価額を算定する場合
- 遺産分割における現物割合において、特定の不動産の価額評価を必要とする場合
- 遺産分割における現物分割において、特定の不動産を分割し、分割後のそれぞれの不動産の価額評価を必要とする場合
- 相続の限定承認の場合において、特定の相続財産たる不動産を売却し、債務を弁済するときであって、売却可能価額または最低売却価額の見積りが必要である場合(民932条、933条)
- 特別受益ある場合、その目的が不動産である場合の当該不動産の価額評価を必要とする場合(民903条)
- 相続財産に属しない権利の遺贈(例えば借地)であって、これが遺贈の目的とされたものと認められたとき(民996条ただし書)、遺贈義務者がその権利を取得して受遺者に移転することに代えて価額を弁償するため、当該権利価額の評価が必要とされる場合(民997条)
- 遺留分減殺請求(民1031条)において、遺留分侵害の有無の判断において特定の受遺者又は受贈者が受けた不動産の価額評価が必要となる場合
- 遺留分減殺請求(民1031条)において、受遺者又は受贈者が価額による弁償をする場合(民1041条)であって、当該弁償額の算定に必要である場合
『不動産鑑定をめぐる諸問題』(判例タイムズ社刊)より転記