地代の減額請求交渉
地代自動増額特約付の地代を平成3年から支払ってきましたが、その額が多額になるにつれ、収入も減ってきたため、地代の負担に悲鳴を上げ、地代の減額を交渉したいと言うことで、地代改定の鑑定依頼がありました。
大阪市内の住宅地で、当初地代は80,000円、現在は139,000円、約2年に一度の改訂。
これではたまりません。
地代自動増額契約による増額に対し、借地人の減額請求が認められた判例としては、平成15年6月12日の最高裁判決があります。
『地代等自動改定特約は、その地代等改定基準が借地借家法八条1項の規定する経済事情の変動等を示す指標に基づく相当なものである場合には、その効力を認める事ができる』が『その地代等改訂基準を定めるに当たって基礎となっていた事情が失われる事により、同特約によって地代等の額を定める事が借地借家法11条1項の規定の趣旨に照らして不相当なものとなった場合には、同特約に拘束されず、これを適用して地代等改定の効果を生じる事はできない。』
『また、このような事情の下においては、当事者は同項に基づく地代等減額請求権の行使を同特約によって妨げられるものではない』としました。
ご参考になりましたら、幸いです。
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