低額譲渡・負担付贈与に注意しましょう!!

2019年4月25日

不動産の取引において、「みなし贈与の取扱い」に注意しておかねばなりません。
後に、たくさんの税金を支払わざるを得ない結果になりかねません

個人が、著しく低い価額の対価で、個人から財産の譲渡を受けた場合には、その譲渡があった時において、その対価と譲渡時における財産の時価との差額に相当する金額を、譲渡者から贈与により取得したものと
みなされて贈与税が課税されることになっています(相法7)。
また、個人が対価を支払わないで又は著しく低い価額の対価で個人から利益を受けた場合にも同様の規定が設けられています(相法9)。

(注)Ⅰ 負担付贈与又は低額譲渡による土地等又は家屋等の取得が、「著しく低い価額の対価で財産の譲渡を受けた場合」又は「著しく低い価額の対価で利益を受けた場合」に当たるときには、その取得者がその土地等又は家屋等の通常の取引価額から対価の額を控除した金額相当の贈与を受けたものとみなされて贈与税の課税が行われることになります

Ⅱ なお、この「著しく低い価額の対価で財産の譲渡を受けた場合」又は「著しく低い価額の対価で利益を受けた場合」にあたるかどうかについては、個々の取引について取引の事情、取引当事者間の関係等を総合勘案し、実質的に贈与を受けたと認められる金額があるかどうかにより判定します

この場合、土地等又は家屋等の実際の取得価額を下回る対価による取引があった場合には、土地等又は家屋等の価額の下落など合理的な理由があると認められるときを除き、「みなし贈与」の規定が適用されます。
(平成24年版相続税贈与税の実務と申告 一般財団法人大蔵財団協会刊)

 

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