『争族』防止のための遺言書作成のポイント

2019年4月25日

 特定遺贈により作成し、すべての財産について遺言する

  分割困難な不動産や支配権に影響する

自社株は、相続後に利害が対立する事がないように付記事項なども記載した遺言にする。

  未登記の不動産等について遺言書に記載
漏れのないように注意する。

 

  遺言書を書き換える場合には、従前の遺言書を撤回する旨を記載し、改めてすべての遺産について遺言する

 

  受遺者が遺贈の効力発生前に死亡した場合に備えて、
前記財産を誰に遺贈するかを記載しておく
(
これを補充遺贈と言う)


  遺言執行者を定めておき、預金の解約権限や解約金の受領権限、貸金庫の開扉権限などを付与しておく。

 

   推定相続人に対して遺言する場合には、「相続させる」と記載する

 

財産」に関する遺言だけでなく、「墓や祖先の 供養」及び「父母の扶養介護」についても遺言しておく。

 

 安全確実な公正証書による遺言書作成が望ましい。

 

 遺留分に配慮した遺言書を作成する事が望ましい。

 

『遺言書作成のポイント』税理士法人FP総合研究所 山本和義著より

 

税理士の山本先生のセミナーに出席する機会を多くするようにしております。

いつも気づきの事が多く、皆様にも聞いていただきたいと思っています。

今回はご縁をいただき、FP「相続&不動産SG大阪」の講師をしていただきます

(23.8.11 大阪駅前第二ビル第1研修室にて)

その事もあって、712日の山本先生のセミナーに参加してきました。

 

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