私道の評価と私道の地目変更等の費用の関係

2019年4月26日

「私道の評価と私道の地目変更等の費用の関係」について裁決事例がありましたので、掲載します私道の評価と地目変更等の費用の関係

(関裁(諸)平22第91号 平成23年6月7日裁決)

≪裁決要旨≫

請求人は、登記簿上の地目が公衆用道路である本件土地は、財産評価基本通達82《雑種地の評価》の定めに基づき評価すべきであり、評価に当たっては、本件土地を売買する際に発生する宅地への地目変更登記費用、位置指定道路廃止手続費用及び本件土地の隣接地の所有者からその廃止の同意を得るための損失補償費用を控除すべきである旨主張する。しかしながら、専ら特定の者の通行の用に供されている私道である本件土地は、財産評価基本通達24《私道の用に供されている宅地の評価》の定めに基づき評価するのが相当であるところ、仮に同通達82の定めによっても、請求人が主張するような売買を前提とした場合に負担が見込まれる費用を個別に減額することは定められていないから、この点に関する請求人の主張は採用できない。

広大地は、一昨年(H29年)12月31日をもって「地積規模の大きな宅地の評価」に変わりましたが、広大地を使った相続税還付はこれからも活用できます。

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