本件土地と隣接地を一体評価すべきか否か

2019年4月18日

本件土地と隣接地を一体評価すべきか否かについて裁決事例がありましたので掲載します。

東裁(諸)平23第86号 平成23年12月1日裁決本件土地と隣接地を一体評価すべきか否か

《裁決要旨》

 請求人は、雑種地である本件土地と宅地である本件隣接地のように一体として開発することが経済的に合理的である場合には、地目別に評価することを定めた財産評価基本通達(評価通達)7《土地の評価上の区分》により難い特別の事情があるから、本件土地と本件隣接地は一体として評価をすべきである旨主張する。

しかしながら、評価通達により算定される評価額が時価と乖離するなど、同通達に定められた評価方式を画一的に適用するという形式的な平等を貫くことによって、かえって実質的な租税負担の平等を著しく害することが明らかであるという特別の事情がある場合を除き、同通達に定められた画一的な評価方法によって、当該財産の評価をするのが相当と解するところ、請求人の主張は、結局、評価通達7による評価方法より、請求人主張の評価方法を採用するほうが合理的であるというにすぎないから、仮に、請求人の主張する評価方法が合理的であるとしても、そのことをもって、評価通達に定められた評価方式を画一的に適用することにより、かえって実質的な租税負担の平等を著しく害することが明らかであるという特別の事情があるということはできない。

したがって、本件土地と本件隣接地と一体として評価をすべきであるという請求人の主張は採用できない。

広大地は、一昨年(H29年)12月31日をもって「地積規模の大きな宅地の評価」に変わりましたが、広大地を使った相続税還付はこれからも活用できます。

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