路地状敷地と広大地評価判定
先日ご相談をお受けした事案です。
A土地は被相続人の居宅に供していた土地
B土地は被相続人所有の共同住宅に供している土地です。
駅から500mに位置し、周辺は戸建住宅がほとんどで、広大地になりそうな土地でした。
パッとみればAB土地共に広大地が可能でした。
しかし調査しましたら、路地状敷地が存する開発事例が2か所近くで見つかりました。
その地域の標準的画地の面積等からA土地は、広大地は難しく路地状開発が可能ということで、広大地は難しいと考えました
B土地は広大地可能ですと申し上げました。
このように周囲に路地状敷地が存する場合、広大地として評価することには要注意かと思います。