広大地評価と面積基準
最近とみに思うのですが、広大地評価判定において、
広大地の面積基準が厳格化してきているようです。
17年情報で、面積基準の項目を設けています。
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(面積基準)
原則として、次に掲げる面積以上の宅地については、面積基準の要件を満たすものとする。
①市街化区域、非線引き都市計画区域(②に該当するものを除く。)
…都市計画法施行令第19条第1項及び第2項に定める面積(※)
※1 市街化区域
三大都市圏………………………500㎡
それ以外の地域………………1,000㎡
2 非線引き都市計画区域………3,000㎡
②用途地域が定められている非線引き都市計画区域
………………市街化区域に準じた面積
ただし、近隣の地域の状況から、地域の標準的な規模が上記面積以上である場合については、当該地域の標準的な土地の面積を超える面積のものとする。
(注)1「非線引き都市計画区域」とは、市街化区域と市街化調整区域の区域区分が行われていない都市計画区域をいう。
2 面積基準を図式化したものが(参考1)である。
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しかし、上記②では、「用途地域が定められている非線引き都市計画区域……市街化区域に準じた面積」
となっています。
7月30日付のブログ(広大地の面積基準について)の審判事例のように、税務署側は1,000㎡未満なので
広大地には該当しないとしています。
即ち17年情報の上記②の内容を否認しているのです。
それは、本件土地が存する市において都市計画法第29条第1項の許可が必要な土地であるが、都市計画法施行令
第19条1項ただし書に係る条例を定めているので、本件土地の開発行為を行う場合、都市計画法の規定に基づく
許可を必要とする土地は3,000㎡以上の土地である。
そうすると、本件土地は、面積合計596㎡であって、開発行為を行う場合都市計画法の規定に基づく許可を必要とする3,000㎡以上の土地には当たらないから、本件土地は広大地通達に定める「その地域における標準的な宅地の地籍に比して著しく地積が広大な宅地」には該当しない、としました。
現場の調査において、用途地域が定められている非線引き都市計画区域では、市街化区域に準じた面積で面積基準としなさいという17年情報がここでもう一歩ふみこんで調査しなければ大きな判断ミスをする可能性があるということです。
原処分庁は1,000㎡といい、審判所は3,000㎡という。この現実をしっかりとみなければいけないと思います。
次回はミニ開発と広大地について考えたいと思います。
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