借地権と借地非訟事件
借地権付建物や増改築等については、地主の承諾が必要です。
しかし、地主が交渉に応じてくれなかったり、いつまでたっても返事が返ってこない場合や高額な金員や厳しい条件を要求された場合は、地主に代わって裁判所が許可を与える制度(借地非訟手続)があります。
例えば
① 非堅固な建物を堅固建物に建替える場合
② 借地上の建物を増改築する場合
③ 借地権付建物を譲渡する場合
借地非訟手続の決着までの期間は裁判所の混み具合にもよりますが、6ヶ月~1年程度です。
借地非訟事件では、裁判所が当事者の借地関係に強制的に介入することになります。
又、裁判所は鑑定委員会の意見を聞かなければならない事になっています。
※「借地権の取引においては、譲受人が従前の非堅固建物を堅固建物に建替える予定で借地権を譲り受けようとして、譲渡許可と条件変更が併合して申し立てられることが、しばしばあります。
この場合、非堅固建物を基準とするか堅固建物を基準とするかによって譲渡承諾料に大きな相違が生じてきますが、実務上は堅固建物所有目的の借地権価格を基準に財産上の給付が計算される扱いになっています。」
(借地借家紛争解決の手引き 新日本法規刊)
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