遺産分割時の土地の価格はどう決めたらいいか!

2019年7月9日

1. 遺産分割における財産(土地を含む)の価額は「被相続人が相続開始の時において有した財産の価額」(民法903・904の2)とされています。

遺産分割における土地の価額は相続人当事者が納得すれば、著しく不相当でなければ当該合意した価額が土地の価額になります。

不動産(土地)の価額の決め方
①固定資産税評価額による方法②路線価(相続税評価額)による方法
③公示価格や基準地価格による方法
④不動産業者による査定を参考にする方法
⑤不動産鑑定士の鑑定評価による方法

なお、上記①、②が簡易な時価として遺産分割時において採用されるケースがありますが、
あくまでも土地の通常の時価概念としては鑑定評価による土地評価になります。
2. 価額を求める鑑定評価の手法
価格を求める鑑定評価の手法は、原価法、取引事例比較法、収益還元法の三手法の他、この三手法の考え方を活用した開発法などの手法があります。
3.不動産の価格
上記①~⑤で求めた価格は各々異なった価格が求められます。
①~⑤は求める時価の概念が異なるからです。
後日紛争が起きそうであれば、時価を求める専門家である不動産鑑定士の鑑定評価をとっておくことが得策かと思います。

関連ページ:相続税法上の時価鑑定(https://erea-office.com/appraisal/fair_valuation/)