庭内神し

2019年4月18日

「庭内神し」に関する裁決事例がありましたので掲載します。

庭内神しの敷地等

「庭内神し」平22.3.1 東裁(諸)平21-124

裁決要旨

請求人らは、「庭内神し」は祭具ではなく、墓所、霊びょうに準ずるものに該当し、その敷地は相続税法基本通達12-1に定める「これらのものの尊厳の維持に要する土地」に該当するから、庭内神しの敷地部分は相続税法第12条第1項第2号に規定する相続税の非課税財産である旨主張する。

しかしながら、相続税法基本通達2-1が、墓所、霊びょうに敷地を含むとしているのは、民法第897条第1項の「墳墓」には、その敷地も含まれるとの解釈が一般的であることから、相続税法の「墓所、霊びょう」と民法の「墳墓」の解釈を統一するためであって、相続税法基本通達2-2の「庭内神し」の敷地まで非課税財産に含む趣旨とは解されないことから、本件庭内神しの敷地部分は、相続税法第12条第1項第2号の非課税財産には該当しない。(平22.3.1東裁(諸)平21-124)

 

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