『相続させる』旨の公正証書遺言書の作成

2019年4月25日

日本の資産家は、国税庁の統計資料によると、相続財産に占める土地・建物等の割合が50%を超えていることから「土地持ち資産家」が大半で、遺言執行対象財産のうち、不動産の占める割合が高い人が多いと思われます

実務上、不動産の相続登記の手続きは、司法書士が担当し、相続人に対して「相続させる」旨の公正証書があれば、簡単に相続登記が出来ます

具体的には司法書士に公正証書遺言書等を渡して相続登記を依頼するだけの行為ですみます。

そのため不動産だけの「公正証書遺言書」と、その他の財産についての「正証書遺言書」をそれぞれ作成し、不動産の相続登記は相続人自らが行うようにします。

「遺言書作成のポイント」 税理士法人FP総合研究所 山本和義著より

不動産は他の資産とは異なる性質がありますので、専門家の意見を取り入れましょう。

 

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