公租公課を下回る地代の供託の場合

ヒビの入ったハートの絵公租公課を下回る地代が供託されていた場合にこのような賃料不払は賃貸借契約上の信頼関係を著しく破壊するものであることは明らかであり、無催告解除も有効である。

著しく不相当な地代であるとして信頼関係の破壊を認め、無催告解除を有効とした事例
東京高判平6・3・28(判時1505・65)

   借地法12条2項の「相当ト認ムル」地代とは、必ずしも客観的な適正賃料額ではなく、借地人が主観的に相当と認めるものであればよいと解されるが、少なくとも従前の賃貸額より低廉なものであってはならないことはいうまでもなく、借地人が固定資産税その他当該賃借土地に係る公租公課の額を知りながら、これを下回る額を支払い又は供託しているような場合にはその額は著しく不相当であって、もはやこれをもって債務の本旨に従った履行ということはできない。

公租公課の5分の1以下の金額は著しく不相当な地代であり、このような低廉な賃料の支払は増額
請求時以降4年半以上も続いていることからすれば、

     (借地借家紛争解決の手引 新日本法規より)

不動産鑑定・底地・借地などのコンサルについての
お問い合わせはお気軽にご相談ください。

無料相談も承っております。

弊社ならではの今まで培ってきたノウハウを生かし
親身になってご相談にお乗りします!

お問い合わせはこちらをクリック!
問い合わせ先バナー