広大地評価判定と公共公益的施設用地について
広大地とは、その地域における標準的な宅地に比べて地積が広大で、都市計画法に規定する開発行為を行った場合に公共公益的施設用地(道路)の負担が生じるような宅地のことをいいます。
公共公益的施設用地とは、都市計画法第4条第14項に規定する道路、公園等の公共公益施設の用に供されている土地(その他これらに準ずる施設で、開発行為の許可を受けるために必要とされる施設の用に供される土地を含む)をいうものとされています。
それでは、実務上公共公益的施設用地について考えてみたいと思います。
これはあくまで弊社で受注した広大地の案件に基づくものです。
土地の面積 | 開発道路 | 公園 | |
① | 23,000㎡ | 7,500㎡ | 710㎡ |
② | 8,400㎡ | 2,300㎡ | 250㎡ |
③ | 5,600㎡ | 1,340㎡ | – |
④ | 4,100 | 1,000㎡ | 120㎡ |
⑤ | 1,800㎡ | 420㎡ | – |
⑥ | 950㎡ | 370㎡ | – |
公共公益的施設用地のうち開発道路、公園等は土地の地形、道路の接道状況、各自治体の規制等により大きく異なります。ただし、公園は上記のように規模が4,000㎡以上でやっと100㎡程度確保する必要がありますが、ゴミ集積場、調整池(防火小塔)などは上記の内容からは規模的に小さいです。
上記の事例はあくまで弊社で受注した広大地判定のために作製した開発図面に基づいたことを付記します。
なお、面積は一部省略しておりますが、ほぼ正確な数値を記載しました。