マンション適地等の判断

2019年4月26日

ある裁決書にマンション適地等(「マンション用地」に適した土地)の判断について下記の記述があったので、記載します。(東裁(諸)平23第222号、平成24年5月16日裁決)

※本件A土地ないし本件D土地は広大地通達に定める広大地に該当するか否か―に対して、

(1)請求人らの主張
本件A土地ないし本件D土地の近隣の広大な土地の開発は、戸建て分譲開発が主である。なお、近隣に存するマンションの9割以上は、地主が土地を有効活用するために建築した賃貸マンションであるから、マンションが存在することをもって本件A土地ないし本件D土地がマンション適地等に該当するとはいえない

と主張しました。即ち、地主が土地活用として建てた賃貸マンションが近隣に数多くあっても、それはマンション適地に該当するとはいえないと主張しました。

(2)審判所の判断
①請求人らの主張について
近隣マンションの9割以上は賃貸マンションであるから、マンション適地等には該当しないと主張するが、広大地通達の趣旨からすると、マンションの敷地として土地を細分化せずに一体利用することが最有効使用と認められる場合には、道路等の公共公益的施設用地の負担が必要としないことから減額の補正は不要なので、マンションが賃貸マンションであるか分譲マンションであるかによって異なるものではないので、請求人らの主張は相当とは認められない、としました。

※地主さんが土地の有効活用のための賃貸マンションだからといって侮るなかれです。

より慎重に分析する必要があると思っております。