借地権価格と立退料の関係
「借地権の付着する土地を購入した地主が借地人に対し、正当事由に基づく更新拒絶をしたところ、一審判決は、正当事由は認められないとしたが、(東京)高裁判決(註1)は立退料1000万円の提供による明渡しを認容した立退料の算定にあたっては、借地権価格を考慮する必要はないとしたケースです。」
(借地権割合と底地割合、判例タイムズ社刊)
相続対策で、地主は借地権付建物を購入するケースがあろうかと思いますが、上記の内容はこころしたいところです。
註1 東京高裁平11.12.2判決
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