遺留分と登記

2019年5月15日

相続人でないAは、遺留分権利者Bがいるにもかかわらず、『全財産をAに遺贈する』旨の遺言書を添付して、遺贈による所有権移転の登記申請をする事が出来るか言う事については・・・、遺留分は相続財産に対する一定の割合の額であって相続財産を構成する個々の特定の財産を目的とするものではないから、受遺者が遺留分の減殺請求を受けた場合、その減殺請求を受けるべき限度において、遺留分権利者に価額弁償をして相続財産の返還義務を免れる事ができのである(民法1041)

したがって、遺留分に関する規定に違反した遺贈であっても、それに基づく不動産の所有権移転登記申請はできる(昭和29.5.6民事申968民事局長 回答参照)

ただし、相続人である遺留分権利者Bと共同申請であるため、Bの協力が必要である(遺留分の実務 新日本法規刊)

遺留分とは

相続人に法律上保障された一定の割合の相続財産のこといいます。この場合の相続人とは配偶者又は子(※場合によっては直系尊属)に限られます。この相続人を遺留分権利者といいます。

被相続人は生前に自分の財産をどう処分しようと当然に自由です。本来なら相続においても被相続人本人が自己の財産をどのように処分しようと当然に自由なはずです。
しかし、一方では相続には遺された相続人の生活保障や、被相続人の財産形成に貢献した相続人への清算的側面もあります。被相続人の利益と相続人の保護のバランスをとったのが遺留分なのです。
※直系尊属は相続時に被相続人に子がいない場合にのみ遺留分権利者となります。

引用元: http://www.souzoku-mado.jp/27.10.20

 

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