地代・家賃増減額請求と一定期間の経過
「建物の賃貸人が借家法7条1項の規定に基づいてした
賃料の増額請求が認められるには、
建物の賃料が土地
又は建物に対する公租公課その他の負担の増減、土地
又は建物の価格の高低、比隣の建物の賃料に比較して不相当となれば足りるものであって、現行の賃料が定められた時から一定の期間を経過しているか否かは、賃料が不相当となったか否かを判断する一つの事情に過ぎない。
したがって、現行の賃料が定められた時から一定の期間を経過していないことを理由として、その間に賃料が不相当となっているにもかかわらず、賃料の増額請求を否定
することは、同条の趣旨に反するものといわなければならない。」
最判平成3年11月29日(判時1443号52貢)
土地や建物の賃料は周囲の賃料に比較して不相当に安くなったり、高くなったりすれば、賃料の増減額請求ができるという最高裁判決です。
一定の期間が必要か否かは一つの事情にすぎないということのようです。
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