地代が不相当になる要件
地代の不相当性を認定する際の要件として一般的に考慮されるのは以下の3点です。
① 前回の地代決定以来相当の期間を経過していること
②営業用の借地は3年から5年。住宅用の借地については5年から7年程度を目途にするのが適当である説があるその間の経済事情の変動があること
イ.租税など公租・公課の増減
ロ.土地価格の高騰・下落
ハ.維持・管理・改良費
③ 増減請求がなされたときに従来の地代が不相当となっていること
④ その他の考慮すべき要因
イ.地代が決められた時の特殊事情
ロ.借地人の契約締結に当たっての出損
ハ.権利金支払の有無
ニ.その他の事情
⑤ 考慮しなくてもよいとされた事情
イ.更新料の授受がなかった事実
ロ.地上建物の増改築の制限や土地の目的外使用の禁止
(「借地借家紛争解決の手引き」 新日本法規刊)
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