地代・家賃の紛争予防のために!!
建物賃貸借契約において、賃料を一定期毎に
引き上げる旨の特約は、それが、客観的な経済的変動を伴わない時にも効力を生ずる趣旨である時には、無効と解されます。
しかし、公租公課や物価指数の変動に基づいて増減する旨の特約は、それによって算定された金額が相当であり、算出方法が合理的である場合には、有効であるとされています
(東京地裁、平成元年8月29日)。
したがって、賃料の増減額に関する紛争を予防するためには、賃料を一定の合理的基準に従って自動的に改定する条項を設けおくことが大切です。
・・・できれば、複数の変動率の低い基準を採用するとか平均値を採用するなどが良いと思われます。
「借地借家紛争解決の手引き」新日本法規出版㈱
先月、鑑定の依頼を受けた案件は、調停で和解した算定基準に1.5%を乗じた値で毎年地代改定をするというものでした。10数年経ち周辺の地代に比べて地代が相当高値になってしまいました。
その結果、周辺の地代とのバランスを崩す結果になってしまいましたので、10数年ぶりに調停を行う事を借地人は決意しました。
最近の傾向としては、5~10年に1回は地代・家賃は全面的に見直さなければ、地代も家賃も
相当高値になっていると思われます。
このような場合は、専門家のアドバイスを受けるのも1つの考え方です。
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