家賃の鑑定評価の依頼、家賃が不相当となる要件!!
家賃の不相当性を認定する際の要件として、一般的に考慮されるのは以下の3点であるのも借地における地代と同様です。
1.前回の家賃決定以来相当の期間を経過していること
2.その間の経済事情の変動があること
3.増減請求がなされた時に従来の家賃が不相当となっていること
前回の家賃決定以来相当の期間を経過している事という要件は、地代の場合と同様、事情変更の原則の一般的適用というよりも借家人の生活保護の立場から、地代の頻繁な変更は望ましくないと言う要請に由来するものです。
学説では、借家について8ヶ月から1年程度をめどにするのが適当であろうと言う説があります(篠塚・注釈民法(15)422)。
これに対して判例は、8ヶ月(最判昭36・11・7 判時280・38)、10ヶ月(大阪地判昭41・5・13判タ193・165)、1年(大阪地判昭40・9・30判時443・48)で認めた例、3ヶ月(東京地判昭27・ pan>1・18下民3・1・45)、8ヶ月(東京地判昭50・10・20 判時822・75)で認めなかった例などがあります。
(借地借家法紛争解決の手引 新日本法規出版刊)
地価の動きが鈍く、固定資産評価額も上昇する要因が少ない時は、家賃の水準をチェックする事をお勧めします。場合によっては、調停を申込することも必要かと思います。
不動産鑑定・底地・借地などのコンサルについての
お問い合わせはお気軽にご相談ください。
無料相談も承っております。
弊社ならではの今まで培ってきたノウハウを生かし
親身になってご相談にお乗りします!