広大地評価の判断とマンション適地!!

2019年4月25日

中高層の集合住宅等敷地として使用するのが最有効使用と認められるか否かの判断は、標準的使用の状態を参考として判断するのが相当」であり、評価対象地上に4階建共同住宅が建っているからと言って当該建物をもって当該土地はマンション適地に該当するとは言えないという審判事例(平成21.4.6裁決)があります。

この事案は、当該建物が建築された当時は、合法的に4階建の建物が建てられましたが、現在は同じ建物が建てられないということで、広大地が認められました

このような建物は既存不適格建築物と言いますが、ここまで調べるとなると不動産の専門家に土地の調査を依頼しなければ、その分析は難しいかもしれません。

今回のケースは意義のある審判事例だと思います。

 

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