広大地の面積基準について
◆広大地の面積基準は下記の通りです。
・市街化区域
三大都市圏:500㎡
それ以外の地域:1,000㎡
・非線引き都市計画区域:3,000㎡
名古屋の審判事例は、本件土地の面積596㎡、都市計画区域内で市街化区域と市街化調整区域の地域区分の定めのない地域(非線引き都市計画区内に存し、地域区分は準工業地域)です。
(名裁(諸)平25第6号 平成25年8月1日裁決より)
596㎡の市街化周辺農地が広大地に該当するかという争いです。
相続人は本件土地の存するその地域の標準的な宅地の地積は、192㎡であるから、本件土地は標準的な宅地の地積に比べて著しく地積は大きく、戸建分譲住宅として開発すれば、道路が必要なので、広大地を適用すべきであるというのですが、国税審判所はそれに反対する意見を述べました。
審判所は本件土地を開発行為を行おうとすれば、都市計画法第29条の規定に基づく開発許可を必要とする土地は、3,000㎡以上の土地となるので本件土地は、596㎡の土地であって、本件土地は広大地通達に定める「その地域における標準的な宅地の地積に比べて著しく地積が広大な宅地」には該当しないとして広大地を否認しました。
≪不動産鑑定士 小林穂積の意見≫
何が問題かと言いますと、本件土地が存する地域は非線引き都市計画区域内に存する土地で都市計画法上の開発行為(第29条)を行う場合の面積基準はいくらかと言う事が争いになっています。
相続人は、本件土地は、その地域の標準的な宅地の地積に比べて広大な土地であって、本件土地付近の宅地開発において道路が生じているので、公共公益的施設用地と同様に扱うべきだと主張しましたが、国税不服審判所は、開発行為を行う場合、都市計画法の規定に基づく許可を必要とする3,000㎡以上の土地には該当しないから、広大地を検討する余地がないと言う事で門前払いをしているのです。
非線引き都市計画区域内に存する土地については、市役所等で開発を行う場合に面積について問合せをしておく必要があります。
面倒がらずに開発する際の面積を確認して頂ければと思います。
管轄する不服審判所によって対応は、異なると思いますが、広大地の面積基準以下の土地は、最近、広大地として認めない傾向にあるようです。
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