市街化調整区域内の土地~広大地に該当するか否か

2019年4月26日

市街化調整区域市街化調整区域内の宅地が広大地に該当するかどうかについては、各例指定区域内の宅地であり、都道府県の条例の内容によって、戸建分譲を目的とした開発行為を行うことができる場合には、広大地に該当します。

しかし、それ以外の区域内に存するものについては、広大地に該当しません。

たとえば、大阪府堺市の場合、都市計画法に基づく市街化調整区域内における開発行為等の評価基準が変更になっていますので、広大地の判定において注意する必要があります。堺市役所によれば、変更点は下記のとおりです。

①都市計画法第34条第11号に関する条例改正の概要
(主な基準)
〇市街化区域からおおむね250m以内
〇敷地相互の間隔が50m以内で、50以上の建築物が連たんしている区域
〇開発区域の接する道路幅員が4m以上
排水処理が可能
〇除外区域(4haを超える一団の農地等)に入っていないこと
以上の基準に合えば、住宅系の建築物が建築できましたが、今回の条例改正により、
この基準に基づく住宅系の建築物が建築できなくなります。

②経過措置
・改正条例の施工日は、平成24年7月1日とする。
・平成24年6月30日までに改正前の条例の適用が可能な土地については、開発審査会の議を経て許可できることとし、平成25年6月30日までに、堺市開発行為等の手続に関する条例第4条第3項の規定に基づく判定所の交付のあったものを対象とする。