広大地の審判事例について その2
市街化区域内の農地が広大地に該当するか否かを問う事例の前回の続きです。
今回は正面路線の判定についてです。(平成14年2月25日 裁決事例)
基礎事実によれば、本件農地は、市街化周辺農地で、第1種低層住居専用地域(建ぺい率50%,容積率100%)です。
○○市宅地開発指導要綱によれば、総面積が991㎡以上となる宅地開発は、同要綱が適用されると定めされていました。
【正面路線の判定】
(1)請求人(納税者)の主張
原処分庁(税務署)は、本件農地の正面道路をB路線(幅員 約24mの国道)として評価しているが、・・・本件農地は、B路線の影響を受ける度合いが著しく低いと認められることから、A路線(幅員 約3mの市道)を正面路線とすべきである・・・と、主張しました。
(2)原処分庁(税務署)の主張
a.本件農地のB路線に面する間口距離は11.5mであり、評価基本通達20の(3)の付表1に定める「間口狭小 補正率表」の率は、1.00である事。
b.本件農地のB路線(国道)に面する間口距離は、本件農地のA路線(市道)に面する間口距離31mの約37/100に相当する距離があり、当該間口距離は、狭小とは認められない事。
C.本件農地は、農業用水路(国有地、幅1.64m)を挟んでA路線(市道幅員3m)に面している事。
そうすると、本件農地の正面路線は評価基本通達16の(1)の定めに基づき、1㎡当たりの路線価の価額の高いB路線(国道)が正面路線と認められる。
したがって、請求人の主張には理由がない。
(3)国税不服審判所の判断
a.本件農地は、B路線(国道)に接している距離が、11.5mであることから、B路線の影響を受ける度合いが著しく低いというほどその路線に接する間口が狭小であるとは認められない。
b.本件農地を宅地開発する場合には、○○市宅地開発指導要綱によれば、開発区域内の主要道路は、原則として、開発区域外の道路は6m以上の道路に接続しなければならないところ、A路線(市道)の幅員は約3mであるのに対し、B路線(国道)の幅員は約24mであることからすると、B路線をその接続道路として宅地開発することが、本件農地の最有効使用となると認められる。
そうすると本件農地の価額は、B路線を正面路線として評価することが、相当であると認められるので、この点に関する請求人の主張には理由がない。
この事案については、開発指導要綱等を確認する作業がとても大切であることが認識されました。その他にも都市計画法、建築基準法の不動産周辺関連法規の確認が必要となります。
次回は、その続きその3となります。次回も宜しくお願い申し上げます。
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