広大地判定依頼・・・と埋蔵文化財!!
先日、広大地判定の依頼を受けたので、現地調査及び市役所等での法的規制等の調査を行いました。
広大地になる可能性があると言うことで意見書を書く事にしました。対象地には中世の集落跡(鎌倉・室町時代)があるということでしたので、市役所の埋蔵文化財課に埋蔵物の調査費用を見積もっていただける業者(民間)をご紹介いただけませんかと問い合わせしたら、市の方で見積書を書きますとの事でした。
手間が省けたと安堵していたら、二日後に市役所の上司から電話で見積もりできませんという返事でした。
『えっ・・・。本当ですか!』
役所としては実際に建物が建たないのであれば、見積書は出せないと言う事のようです。
埋蔵文化財包蔵地の評価としては平成20年9月25日の未公開裁決事例があります。
この裁決事例は、減価要因の類似性に着目して土壌汚染の評価方法に準じて評価を行った納税者の主張が認められた裁決事例です。
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