地代、家賃の増減請求で注意すべき事!!
減額請求の意思表示がなされ「相当家賃」について当事者がまとまらない場合の取扱いは、増額請求の場合と基本的に同様である。
(本条3項の前身である法7条3項も、2項と同様に昭和41年改正により追加された)。
(1)減額請求の場合には、金額が確定するまでの係争期間中、賃貸人は自身が相当と考える金額を請求することができるのであって、賃借人は暫定的にせよその額は支払わなければならない。
それを怠り賃貸人の請求額を下回り自己の主張する額の支払を継続した賃借人に対しては家賃不払いによる解除が認められる
(解除肯定例として、東京地判㎡6.10.26判時1559-61、
東京地判㎡10.5.28判時1663.112)。
なお、減額を正当とする裁判が確定するまでの「賃貸人が相当と認める額」の賃料支払請求権は、賃貸人の請求等の意思表示により発生する形成権ではなく、賃借人の減額請求の意思表示の到達時に当然に発生し、また、「賃貸人が相当と認める額」は、特段の事情のない限り、従前家賃額と同額と推定されるとする事例がある(東京地判平10.4.16判夕997-221)。
(コンメンタール借地借家法P247日本評論社刊)
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